【記事】
どこから配慮が必要で、どこまでがわがままなのか?
障害者差別解消法の施行により、行政機関や民間企業の事業者に対して、「障害のある人への差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供義務」が課せられるようになりました。障害者雇用に追い風が吹く一方で、彼ら・彼女たちへのサポート体制は追いついていません。
採用面接から就労開始直後、就労定着まで、それぞれのシーンで発達障害の人が障害特性ゆえに抱える困りごとと、必要な配慮を具体的に解説。支援者、人事、上司、同僚をはじめ「職場の発達障害」を支える人のための一冊です。